令和6年分確定申告相談会の開催及び提出受付のご案内
飯能商工会議所では飯能青色申告会と共同で、所得税(青色申告)・消費税の確定申告に関する、税理士による相談及び提出受付を以下の日程で実施します。
対象者
飯能商工会議所または飯能青色申告会の会員事業所
開催日程
- 税務署の担当官との相談は、2月13日(木)、2月25日(火)となります。
- 2月13日(木)、2月25日(火)でe-Tax(税理士による代理送信)を受け付けますが、実施体制が整い次第、その他の会場でも実施する予定です。(下記注1参照)
- 消費税申告のある方は課税取引金額計算書を記入作成し持参してください。(下記注2参照)
- インボイス制度の開始に伴い、新たに消費税の課税事業者となった方は、インボイス事業者登録日~令和6年12月31日の期間の消費税申告が必要となります。ついては、該当する期間の課税取引金額計算書を作成し持参ください。
- 各会場の場所等の問い合わせは飯能青色申告会事務局までお問い合わせください。
注1)令和6年分所得税確定申告の代理送信について
税務当局の指導の下、飯能商工会議所及び所沢税務署管内青色申告会各会では、電子申告(e-Taxの本人送信・代理送信)の利用事業者増加を目指し、今年度より相談会場においても代理送信を勧めていく方針となりました。
つきましては、1件にかかる対応時間が長くなることが予想されますので、予めご了承ください。
なお、あらかじめ 国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」で、青色申告決算書及び所得税の確定申告書を入力したデータをUSBメモリに保存し、相談会場にご持参していただきますと相談がスムーズです。
注2)インボイス制度における2割特例の適用について
インボイス制度における小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)については、令和5年分の消費税申告において適用があっても、令和6年分の消費税申告においては、その基準期間である令和4年における課税売上高が1千万円を超える場合などは、2割特例の適用は受けることができません。
なお、上記の場合であって、令和6年分の消費税申告で簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、令和6年12月末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
持参書類
- マイナンバーカードのコピー
- 番号確認書類(通知カードm、住民票等)のコピー及び身元確認書類(運転免許証等)のコピー
※1、2のどちらか一方のみ - 決算書・申告書及び帳簿書類
- 前年度分決算書・申告書
- 固定資産台帳
- 生命保険料等の払込証明書
- 印鑑
- 消費税の申告がある方のみ2年前の申告書
- 「確定申告のお知らせ」のはがき
その他
飯能商工会議所ご来所の際は、駐車場台数が少ない為、近隣のコインパーキング等をご利用ください。