2022年1月1日改正施行の電子帳簿保存法への対応はお済ですか(12/28追記)
2022年1月1日に施行される「電子帳簿保存法」の改正により、電子取引情報の保存ルールが変わります。
今までは紙で印刷したものを原本として保管できましたが、2022年1月1日以降は取引情報を原則電子データで、かつ電子帳簿保存法の要件に則って保存する必要があります。※1
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※1 本制度が中小企業において制度の認知が十分に進んでいないことから宥恕措置が設けられました。(12/28追記)
■ 電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について:財務省
宥恕とは・・・寛大な心で許すこと。
延期措置ではありませんので早期の対応が必要です。