容器包装リサイクル
容器包装リサイクル法(平成12年4月施行)は一般廃棄物の60%を占める容器包装の減量化を図り、リサイクルを積極的に推進することを目的としています。 容器包装を利用して、商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」として再商品化義務を負います。 しかし、特定事業者が自ら再商品化を行うことは困難であるため、日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結、委託料を支払うことでその義務を履行することができます。 飯能商工会議所は、飯能市内の特定事業者が再商品化義務を果たすための受付窓口となっています。
対象となる事業者かどうか
下記のサイト内チャートで該当するかお確かめください。
■ 特定事業者の再商品化義務判断チャート(日本容器包装リサイクル協会)
容器包装リサイクル全般ついてのお問い合わせ先公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター TEL:03-5251-4870 ■ 公益財団法人日本容器リサイクル協会 WEBサイト |
「容器包装リサイクル」に関するお問い合わせ先
お問い合わせ先:容器包装リサイクル担当
TEL:042-974-3111