【重要】新すぎっ子共済の新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」の取扱終了について
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
飯能商工会議所では、これまで新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養された場合も「入院」として取り扱い、入院見舞金のお支払い対象とする特別取り扱い(以下「みなし入院」といいます)を実施しておりましたが、2022年5月7日(日)をもちまして終了いたします。
1.「みなし入院」 の取り扱いについて
2022年9月26日以降も「重症化リスクの高い方(※)」が医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断され、自宅または宿泊施設にて療養をした場合は入院見舞金のお支払いの対象としていましたが、2023年5月7日(日)までとなり、5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合はお支払いの対象となりません。
(※)以下の方をいいます
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
- 妊娠中の方
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
2.今般の取り扱いに至った背景等
今般、政府は新型コロナウイルス感染症について、発生から3年が経過しウイルスが変異したことなどにより、当初に比べ重症化率が低下したことなどを受け、2023年5月8日より、感染症法上分類を「2類相当」から、入院勧告や就業制限、外出自粛の要請がない「5類(季節性インフルエンザと同等)」へと変更します。
こうした状況変化をふまえ、上記特別取リ扱いを2023年5月7日を以て終了いたします。なお、5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には従来どおりの取り扱いとなります。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申しあげます。
以上