公開日:2024.10.20 お知らせ 埼玉県の特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ 【埼玉労働局】 令和6年12月1日から5業種の埼玉県特定(産業別)最低賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は1,098円、電子部品等製造業は1,105円、輸送用機械器具製造業は1,102円、光学機械器具等製造業は1,114円、自動車小売業は1,089円となりました。 詳しくは、 埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205) 又は 労働基準監督署 へお問い合わせください。