新型コロナウイルス予防を標ぼうする表示についてご留意ください。
新型コロナウイルス予防を標ぼうする表示についてご留意ください。
埼玉県より掲題について以下の通り周知事項がありますので、事業者の皆様におかれましてはご留意ください。
新型コロナウイルスの予防効果を標ぼうする商品については、不当景品類及び不当表示防止法の規定に違反するおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選択する環境を守るための法律です。
ついては、店舗やホームページ等における新型コロナウイルス対策についての表示についても、ご留意ください。
<参考> 厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
お問い合わせ
その他、ご不明な点については 中小企業相談所 まで、お問い合わせください。