まん延防止等重点措置の指定地域解除について(埼玉県)
政府対策本部は、本県に対するまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている令和4年3月21日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了する旨を公示することを決定いたしました。
3月22日以降、感染の再拡大を防ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、協力をお願いします。
なお、期間については、当面の間とします。
政府対策本部は、本県に対するまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている令和4年3月21日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了する旨を公示することを決定いたしました。
3月22日以降、感染の再拡大を防ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、協力をお願いします。
なお、期間については、当面の間とします。